-
(趣旨)
第1条 この要綱は、企業との連携により、新婚世帯又は結婚を予定しているカップルを対象に、協賛店舗で提示すると特典等が受けられるカードを交付することで、社会全体で結婚を応援する機運の醸成と、負担軽減による結婚への後押しを図ることを目的とする、おおさか結婚縁ジョイパスを実施するために必要な事項を定める。
-
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
-
(1)おおさか結婚縁ジョイパス
新婚世帯又は結婚を予定しているカップル(以下「新婚世帯等」という。)が、協賛店において、おおさか結婚縁ジョイパス(以下「縁ジョイパス」という。)を提示することにより、割引やポイント・スタンプ等の優遇などの特典を受けることができる事業をいう。
-
(2)新婚世帯等
大阪府に在住で新婚世帯(結婚後1年以内)、これから1年以内に結婚を予定しているカップルとする。
-
(3)協賛店
縁ジョイパスの目的に協賛し、縁ジョイパスの使用者に特典を提供する、大阪府内に所在する店舗、施設、企業等をいう。
-
(4)協賛ステッカー
協賛店が掲示し、協賛店である旨を表示するための協賛ステッカーをいう。
-
(5)特典
協賛店で任意に定めた割引やポイント・スタンプ等の優遇などのサービスをいう。
-
(縁ジョイパスの実施体制)
第3条 府は、縁ジョイパスの趣旨を市町村、府民及び店舗・施設・企業等に周知し、事業を円滑に推進するとともに、次に掲げる事項を行うものとする。
- (1)大阪府在住の結婚を予定しているカップルに対して、専用サイト又は往復ハガキによる申し込みを受け、縁ジョイパスを交付すること。
- (2)大阪府在住で婚姻届を提出する者に対して、縁ジョイパスを交付すること。
- (3)既に結婚しているが、縁ジョイパスの交付を受けていない者に対して、専用サイト又は往復はがきによる申し込みを受け、縁ジョイパスを交付すること。
- (4)店舗、施設、企業等に対し、縁ジョイパスへの協賛を依頼すること。
- (5)縁ジョイパス及び協賛ステッカー、制度周知チラシ等を作成すること。
- (6)協賛店に協賛ステッカーを配付すること。
- (7)ホームページ等を通じて、縁ジョイパスについての情報提供を行うこと。
- (8)縁ジョイパス全般の運営及びその見直しに関すること。
- (9)その他縁ジョイパスを推進するために必要な事務を行うこと。
-
(縁ジョイパスの使用)
第4条 縁ジョイパスは、交付を受けた2人に限り使用できることとし、他人に貸与・譲渡してはならない。
- 2 協賛店は、必要に応じて、縁ジョイパス提示者に対して、書類等の提出等を求め、当該縁ジョイパスを使用できる者であると確認することを、特典提供の条件とすることができる。
- 3 縁ジョイパスの不正使用があった場合は、府は使用者に対してその返却を求めることができる。
-
(協賛の手続き等)
第5条 縁ジョイパスに協賛しようとする店舗、施設、企業等を営む者は、店舗等ごとに登録申請書件誓約書により、府に協賛を申し込むものとする。
なお、大型店・量販店・チェーン店・系列店など府内に複数の店舗を持つ事業者については、原則、各店舗ではなく、事業者単位で申し込むものとする。
- 2 府は、前項の規定による申込みを受けたときには、内容を確認の上、協賛店として登録し、ホームページ等により公表することができる。
- 3 協賛店を営む者は、第1項の申込みの内容を変更しようとするとき又は協賛を廃止しようとするときは、あらかじめ、協賛内容変更・廃止届により、府に届け出るものとする。
- 4 府は、前項の規定による届出を受けたときは、その旨を公表することができる。
- 5 協賛店の業務内容又は特典内容が違法又は不適切と認められる場合、府は、協賛店を登録しないこと又は登録を取り消すことができる。
- 6 協賛店は、協賛ステッカーの取扱いについて、次に掲げることに留意するものとする。
- (1)縁ジョイパスの使用者が見やすい位置に掲示すること。
- (2)協賛を廃止するときは、廃止の日以後、協賛ステッカーを掲示してはならないこと。
-
(デザインの使用)
第6条 縁ジョイパス及び協賛ステッカーのデザインを使用する場合は、国及び地方公共団体を除き、府の承認を受けなければならない。
- 2 前項の承認に関し、必要な事項は別に定める。
-
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に必要と認められる事項については、別に府が定める。